一角獣は夜に啼く

ただの日記です。

思ってることとか考えたこととか適当に書きます。 主にソフトウェア開発の話題を扱う 「ひだまりソケットは壊れない」 というブログもやってます。

所得税の還付申告の話 (学生アルバイト向け)

数年前からずっとやろうやろうと思いつつできていなかった学生の頃の所得税の還付申告。 平成 21 年分の申告期限が 2014 年末だったのでいい加減にやらないとなーと思ってこないだ申告した。 11 月末に申告して、12 月末に下のような振込み通知書が届いた。

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せっかくなので、所得税のうち、給与所得周りについてと還付申告について軽くまとめておく。 主に学生でアルバイトにより給与所得がある人向けである。 (ちなみにここら辺のことあんまりわかってなくても還付申告はできるので、還付申告したいだけの人は読まなくて良い。)

所得税について

アルバイトなどによる給与所得は、所得税の総合課税の対象である。 所得税の総合課税については次のページを見ると良い。 給与所得以外にも不動産所得などが総合課税の対象となる。

多くの人は給与所得だけを考えれば良いだろう。 給与所得については次のページに書かれている。

上のページにあるように、給与所得額は収入金額 (源泉徴収される前の金額) から給与所得控除額を差し引いて計算される。 給与所得控除で、最低 65 万円が控除される。 給与所得者の特定支出控除もあるが、こちらは学生のアルバイトでは適用できるものはまあないと思う。

総合課税制度では、給与所得など、対象となる所得の金額を一定の方法により合計した総所得金額から、所得控除の合計額を控除し、その残額に税率を乗じて税額が計算される。 対象となる所得が給与所得しかない人の場合は、給与所得だけ考えれば良い。 所得控除については次のページを見ると良い。

一定の要件がなく、常に適用される控除として基礎控除がある。 これにより、常に 38 万円が控除される。 また、学生の場合は勤労学生控除が適用できる可能性がある。

給与による収入が 103 万円あり、他の所得がない場合を考える。 まず、給与所得控除により、65 万円控除した 38 万円が給与所得額となる。 この例では他の所得がないのでこれが総所得金額となる。 これに対して所得控除の基礎控除 (38 万円控除) を適用すると、残額が 0 円となる。 これが課税対象の金額となるが、0 円なので所得税は 0 円となる。

源泉徴収と還付申告

 給与所得は、その支払の際に所得税源泉徴収されていますが、原則として、その他の所得、例えば不動産所得などと合計して総所得金額を算出し、確定申告により税額を計算することとなります。
 しかし、他に所得がない場合には、勤務先において行われる源泉所得税の精算、すなわち年末調整を受けることによって確定申告を行う必要がなくなります。

No.1400 給与所得|所得税|国税庁

上述のように、他に所得がなく、勤務先で年末調整が行われる場合は確定申告を行う必要はない。 しかし、学生でアルバイトしている場合、勤務先で年末調整が行われないこともしばしばあるようである。

源泉徴収された所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多い場合、確定申告により所得税の還付を受けることができる。 これを還付申告という。

還付申告書は、その年の翌年 1 月 1 日から 5 年間の間提出することができる。 例えば、平成 22 年分の還付申告の提出期限は平成 27 年の年末である。

所得税などについてもっと詳しく知りたい人は

みんなが欲しかった! FPの教科書 3級 2014-2015年

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所得税周りについては、私は上の本 (の過去バージョン) で学んだ。 そこそこわかりやすくまとまっているので、ファイナンシャルプランナーになるつもりがなくても読む価値はある。 書評も下のエントリに書いてある。

おわり

いま学生の人で源泉徴収税額について気にしていなかったのであれば、今年の源泉徴収税額や去年の税額を見て、必要に応じて還付申告をすると良い *1。 もしあなたが働きだして数年目の人間なら、学生の頃の源泉徴収票を引っ張りだしてきて確認すると良いだろう。 場合によるが、数万円単位で還付を受けられるかもしれない。 (申告はちょっと手間ではあるので数百円程度だったら面倒だからやらない方がいいぐらいだけど、数万円返ってくるようなら申告した方が良いだろう。)

*1:場合によっては還付申告ではなく通常の確定申告を行う義務がある。